登録販売者とは、一般用医薬品(OTC医薬品)を販売する際に必要な知識と資格を持つ専門家です。この資格を持つことによって、薬局やドラッグストアなどで、医薬品の販売に従事することができます。しかし、試験に合格しただけではまだ販売従事者としての活動は許可されていません。そのために必要なのが「販売従事登録証」の取得です。この登録証は、試験合格者が正式に医薬品販売ができるようになるための公的な証明書として、非常に重要な役割を担っています。
「販売従事登録証」がなければ、登録販売者として薬を顧客に直接提供することは法律で禁止されており、登録がない状態で販売行為に従事した場合、法的責任を問われることになります。そのため、この証明書の申請と取得は、登録販売者にとって必須のプロセスとなっています。
この証明書を取得することにより、登録販売者は法的に医薬品販売の職に就くことができ、消費者に対して安全で正確な医薬品情報を提供することが可能となります。また、登録販売者が販売する医薬品は、生活に必須なものが多く、その提供を通じて社会に貢献する重要な役割を果たしています。
当サイトの管理人siroは、登録販売者として15年間の経験があり、店舗管理者・医薬品ECサイトを運営を行っています。2024年登販試験対策や登録販売者についてしっかりと解説します。
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「販売従事登録証」とは?

「販売従事登録証」とは、登録販売者が法的に一般用医薬品(OTC医薬品)を販売するために必要な公的な証明書です。この証明書は、登録販売者としての資格を持つ者が、実際に医薬品販売に従事する前に、自身が勤務する都道府県の保健所や各地の薬務課に申請し、登録を行うことで発行されます。
登録販売者試験に合格することで資格を得ることができますが、それだけでは販売活動を行うことは許されません。試験合格後、医薬品販売に携わるためにはこの「販売従事登録証」の取得が必須となるのです。登録をしなければ、いくら試験に合格しても、実際の販売現場で医薬品を扱うことは禁止されています。
この証明書の申請にはいくつかの条件があり、まず、登録者は登録販売者試験に合格している必要があります。次に、申請者が勤務する予定の店舗が属する都道府県に申請を行う必要があり、その都道府県が申請者の居住地や試験を受けた場所と異なる場合でも、勤務地の都道府県を基準に登録をする必要があるため、注意が必要です。
販売従事登録証の取得プロセス

登録販売者として正式に活動を始めるためには、「販売従事登録証」の取得が必須です。この章では、登録証を取得するまでの具体的なステップについて詳しく解説します。
ステップ1「登録販売者資格の勉強」
登録販売者になるためには、知識を身につけるための勉強が必要です。これには、薬学的な基礎知識、医薬品の適切な取り扱い方、顧客への説明の仕方などが含まれます。目安は、3ヶ月〜6ヶ月の期間で時間は、200時間〜300時間を要します。効率よく計画的に勉強するため通信講座も充実しています。

ステップ2「登録販売者試験の受験と合格」
勉強を終えた後、次は登録販売者試験に挑戦します。この試験は、勉強した知識をどれだけ理解しているかを評価するもので、合格することが登録販売者として活動するための一歩です。試験は各都道府県が定める期日に実施され、平均40%程度の合格率で基準も都道府県によって設定されます。試験内容には、医薬品の成分や効果、適用と副作用、法規などが含まれています。
ステップ3「販売従事登録申請の準備」
試験に合格したら、次に必要なのが販売従事登録の申請です。申請には複数の書類が必要となります。具体的には、登録販売者試験の合格通知書、販売従事登録申請書、身元を証明する書類(戸籍謄本など)、勤務先との雇用関係を証明する書類などが含まれます。また原則必要ありませんが、医師による診断書などが含まれる場合もあります。
ステップ4「申請書の提出と登録証の交付」
準備が整ったら、申請書類を勤務地を管轄する都道府県の保健所や各地の薬務課に提出します。提出方法は直接持参するか、郵送での提出が一般的です。申請が受理された後、審査が行われ、問題がなければ「販売従事登録証」が交付されます。交付までの期間は申請の混雑状況によって異なりますが、通常は2週間ぐらいを要することが多いです。
ちなみに私の場合は、勤務先が代理で申請を行い、自宅に販売従事登録証が届いた。合格通知書が販売従事登録証になって戻るような感覚でした。
会社に提出する理由と方法
提出の理由
- 勤務登録が必要
登録販売者は販売従事登録証を取得後、その証明書を勤務する店舗に提出することが義務付けられています。これにより、勤務先は、保健所などの自治体へ勤務登録を申請することが出来ます。店舗は正式な登録販売者が医薬品販売を行っていることを証明でき、法令遵守の状態を保持します。 - 販売活動の許可
販売従事登録証の提出により、勤務先では従業員が法的な要件を満たしていることを確認できます。これが証明されない場合、その従業員は医薬品販売の業務を行う資格がないとみなされ、販売活動ができなくなります。 - 職場での役割の確認
販売従事登録証の提出を通じて、その従業員がどのような役割を店舗内で担うかが明確になります。特に新しい職場での信頼関係を築く上で、資格の証明は信用と責任の基盤を形成します。
提出方法
最も一般的な方法は、販売従事登録証のコピー(勤務先によっては、原本も提出)を直接店舗の管理者や人事部に手渡すことです。これにより、双方で内容を確認し、必要な書類に追加して保管することができます。
他には、遠隔地にある店舗で本社に提出する場合や、直接渡すのが難しい場合は、郵送で提出します。その際には、書類が損傷しないよう適切な封筒と保護材を使用し、送付先が正確であることを確認します。
さらに 最近では、文書のデジタル化が進んでおり、デジタルコピーをメールや社内システムを通じて提出することも増えています。しかし、原本の提出が求められる場合も多いため、企業の方針を確認することが重要です。
以上の方法により、登録販売者は自らの資格を勤務先に正式に示すことができ、法律に基づいた販売活動を行うための準備を整えることができます。
職場での販売従事登録証の活用方法

登録販売者が職場に提出した「販売従事登録証」は、ただの形式的な手続きではありません。この証明書は職場でのさまざまな場面で活用されます。
販売従事登録証の使用法
- 法的許可の証明
登録販売者として医薬品を販売する権限があることを示す法的な証明書として、登録証は使用されます。これにより、店舗は規制当局の検査時に適切な認可を受けた販売活動を行っていることを迅速に証明できます。 - 新人教育
新入社員や他職種から転職してきた者に対し、資格取得であることが証明でき、どのような業務を行い、責任を負っているのかを現場で示すことができる。これは、職場内での役割理解を深めるために役立ちます。 - 有資格者であることの証明
登録販売者は、販売従事登録証を提示することで、顧客に対して自身が適切な資格を持つ専門家であることを証明できます。
変更があった場合の更新
本籍地の変更、氏名の変更など、登録情報に変更があった場合は、新しい情報を反映させるために登録証の更新が必要になります。これには、関連する書類を準備し、書き換えの申請を保健所や薬務課など各自治体のホームページに記載がある申請場所で行います。
退職時の注意点
登録販売者の退職時の注意点は、販売従事登録証の返却です。企業によっては、原本を提出している場合もあるので退職の際は、確認しましょう。
ちなみに、もう1つ実務従事証明書(業務従事証明書)の必ず発行依頼もしましょう!実務経験の証明書として重要になります。
まとめ
本記事を通じて、登録販売者としての「販売従事登録証」の重要性、取得プロセス、職場での活用方法について詳しく解説してきました。
登録販売者の資格を活かして業務に従事するには、「販売従事登録証」の取得が不可欠であり、そのプロセスには資格の勉強、試験の合格、必要書類の準備と申請、そして登録証の職場への提出が含まれます。登録証は法的な販売活動を証明する重要な文書であり、適切な管理と更新が求められます。
また、「販売従事登録証」を効果的に取得し、活用することで、登録販売者としての職務を法的にも職場内での信頼も確立できます。この資格を活かして、顧客に安全で正確な医薬品情報を提供していきましょう。
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